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建設業許可申請ミニ知識【名古屋行政書士】

Ⅰ建設業許可が必要な工事

 

◎建築一式工事
次のいずれかに該当する工事を請け負うとき
・1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税込の額)
・請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡以上の工事

◎上記以外の工事
・1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込の額) を請け負うとき

※上記に該当しない場合には建設業の許可を受ける必要がありません 

 

Ⅱ知事許可又は大臣許可のどちらに該当するか

◎知事許可
営業所が1か所であるとき
営業所が2か所以上だが1つの都道府県にあるとき

◎大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にあるとき

※ここでいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所をいい少なくとも次の要件を備えているものをいいます
①請負契約の見積、入札、契約締結などの実務的な業務を行っている
②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などと明確に区分された事務所が設け
られている
③①に関する権限を付与された者が常勤している
④技術者が常勤している

※知事許可、大臣許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、営業する
区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません

 

 

Ⅲ一般又は特定のどちらに該当するか
 ◎特定建設業許可

   発注者から直接請け負った1件の建設工事について下請代金の額(下請契
   約が2以上ある場合には総額)が3000万円(建設一式工事は4500万円)
   以上となる建設工事を施工する場合

 ◎一般建設業許可
   建設工事を下請けに出さない場合、下請けに出した場合でも、下請代金の額
   が3000万円(建築工事一式は4500万円)未満の場合
  ※発注者から直接請負った工事(元請)でない場合はすべて一般となります

 

Ⅳ新規か変更届出か

  ・個人事業を法人にした・・・新規
  ・個人事業主(親)から事業を承継した・・・新規
  ・有限会社を株式会社に変更した・・・変更届出

 

 

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